1年は早いですね
税理士の組合報に記事を書かせて頂きました
もちろん専門的な論文じゃないです
電子帳簿保存法の中の「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度」
こちらは選択した者だけでなく、個人事業者 法人全てに保存義務が課されています
もう目前の令和4年1月からの対応はお済でしょうか
ではなく、今回も ランニング記事(読めないように、ピンボケに)
インボイス 電子適格請求書等の保存についてもお客様には個別対応しております
また12月から5月まで特に繁忙期になり、皆様には大変ご迷惑をおかけします