確定申告の相談会は、通常支部で行いますが、税務支援として「茨木税務署 管轄」で確定申告の相談会に従事してまいりました。当日朝、開門前からの長蛇の列。5万世帯ともいわれている被災者の方に心からお悔やみ申し上げます。
また本日は「宇治税務署 管轄」で京都府府立田辺高等学校で、租税講師をさせて頂きました。
70人の高校生に租税法律主義や財政についてお話をさせて頂きました。いちばん盛り上がったのはサハラ砂漠マラソンのスライドだった気が。。
![DSCF4631-thumb-500xauto-114496[1].jpg](http://kaikei-kobayarhi.sakura.ne.jp/sblo_files/kaikei-kobayashi/image/DSCF4631-thumb-500xauto-1144965B15D-thumbnail2.jpg)
自分の誕生日の前後に、大切な2つの仕事を頂きましたことを感謝しております
70枚の感想を読んで、また改めて、感じたことを報告させて頂きます
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。